非常用照明規定 令第126条の4
非常用照明の設備が必要な居室
非常用照明の設置が必要となる居室
- 法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室
(1項から4項は、劇場、映画館、ホテル、学校、店舗・飲食等)
- 3階以上、延べ面積が500㎡を超える建築物の居室
- 採光上の無窓の居室(令第116条の2第1項第一号に該当しない居室)
- 延べ面積が1,000㎡を超える建築物の居室
- 上記① ④の居室から、地上に通ずる廊下、階段、その他の通路(採光・外気が確保された通路を除く)
(1項から4項は、劇場、映画館、ホテル、学校、店舗・飲食等)
適用除外(適用除外は、建築物又は建築物の部分)
- 一号:一戸建ての住宅、長屋、共同住宅の住戸
- 二号:病院の病室、下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室等
- 三号:学校等
- 四号:避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室で避難上支障がないもの
(平成12年建設省告示第1411号に適合)
(平成12年建設省告示第1411号に適合)
適用除外となるのは居室等の部分
原則として、”居室から地上に通ずる避難経路の部分は適用除外にはならない”
適用除外(第四号)については、平成30年に改正
(従来の緩和基準)
採光(令第116条の2第1項第一号に適合する居室)OKで以下①又は②に適合している居室については、適用が緩和
避難階:居室から屋外への出口に至る歩行距離が30m以下
避難階の直下・直上階:避難階への屋外の出口に至る距離又は屋外避難階段までの歩行距離20m以下
(新たに追加になった緩和基準:平成30年3月29日公布・施行)
「規制の適用を受けない居室」として、次の居室を加える。
- 床面積が30㎡以下の居室で、地上への出口を有するもの
- 床面積が30㎡以下の居室で、地上まで通ずる部分が次の①又は②に該当するもの
- ① 非常用の照明装置が設けられたもの
- ② 採光上有効に直接外気に開放されたもの
- ① 非常用の照明装置が設けられたもの
- ② 採光上有効に直接外気に開放されたもの
非常用照明の構造
構造基準は、令第126条の5に規定されています。
一号又は二号のいずれかに定める構造としなければならない。
一号
イ:直接照明で、床面において1lx以上の照度を確保
ロ:火災時において温度が上昇した場合に光度が低下しない(昭和45年建設省告示第1830号)
ハ:予備電源を設ける
二:昭和45年建設省告示第1830号に規定する構造方法
二号
国土交通大臣認定品